相続税納税猶予制度とは?

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納税猶予とは、今後とも永続的に農業を続けていく意思のある農業者について、相続に伴う農地の細分化を防止し、農業後継者の育成を図る目的で昭和50年1月1日に設けられた制度です。相続人が、農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、農業を継続する場合に、次の相続か、農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間、相続税の納税が猶予される制度です。また、相続税の申告期限から原則として20年を経過するまで、その農地等で農業を継続した場合には、猶予された税額を免除する制度です。
読み仮名:そうぞくぜいのうぜいゆうよせいど



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