宅地建物取引主任者とは?

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宅地建物取引主任者は、宅地建物取引業者の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う国家資格者である。宅地建物取引業法では、業務に従事する者の5分の1以上の者を専任の宅地建物取引主任者とする事が義務づけられています。
読み仮名:たくちたてものとりひきしゅにんしゃ



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