不動産会社.net > 代襲相続 相続人が相続の開始以前に死亡したり、相続欠格、相続排除によって、相続権を失った場合に、その子供が相続するというものです。子供が既に亡くなっているいる場合には、その子供の子供(孫)が代襲相続します。被相続人(亡くなった人)に子供も親もすでにいない場合には、兄弟の子供である甥、姪が相続するという場合があります。 読み仮名:だいしゅうそうぞく 関連ワード:畳床:大規模別荘地:宅地造成