宅地造成とは?

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農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地です。その他政令で定める公共の用に供する施設とは、学校、運動場、緑地、広場、墓地、水道及び下水道です。その 宅地以外の土地を宅地にする、又は宅地において行う土地の形質の変更(政令で定めるもの)をいいます。
読み仮名:たくちぞうせい



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