第1種住居地域とは?

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住居の環境を保護する目的で定められた地域です。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%です。また都市計画の指定により、容積率の限度は200%から400%の範囲内とされていて、全部で12の地域に分かれる「用途地域」のうちのひとつ。住居の環境を保護するための地域。床面積3000平方メートルまでの一定の条件の店舗・事務所・ホテルなどが建てられる。
読み仮名:だいいっしゅじゅうきょちいき



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