第1種低層住居専用地域とは?
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「低層住宅の良好な住居の環境を保護する目的で定められた地域です。都市計画によって、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内・容積率の限度は50%から200%の範囲内と指定されています。また良好な住環境を確保するため、建築物の高さは10メートル(または12メートル)以下に制限されています。住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館 幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホームが建築できます。
読み仮名:だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき
関連ワード:宅建業免許番号:建物買取請求権:炭化コルク板

