退職共済年金とは?

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退職共済年金は本来、65歳から支給されるものです。しかし、一定の条件を満たしていれば、65歳未満でも「特例による退職共済年金」を受けることができます。なお、この特例による退職共済年金は、65歳になると「老齢基礎年金+退職共済年金」に切り替わります。組合員が退職した場合にその退職後の所得保障のために支給される年金給付であり、昭和61年4月にそれまでの退職年金と通算退職年金とを一本化し、国民年金法による老齢基礎年金と併せて支給する給料比例の年金として再編成されたものです。
読み仮名:たいしょくきょうさいねんきん



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