第2種住居地域とは?
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住居の環境を保護する目的で定められた地域です。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%です。また都市計画の指定により、容積率の限度は200%から400%の範囲内とされています。(建築できるもの) 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館 幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム 店舗(面積の制限なし)事務所(面積の制限なし) 危険や環境悪化のおそれが非常に少ない作業場面積が50平方メートル以下の工場 ホテル・旅館(面積の制限なし) ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)など。
読み仮名:だいにしゅじゅうきょちいき
関連ワード:短期賃借権:代償分割:宅地建物取引業法

