短期賃借権とは?

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短期賃借権とは、一般には、民法602条各号に定める期間(樹木の裁植または伐採を目的とする山林の場合10年、その他の土地の場合は5年、建物の場合は3年、動産の場合6ヶ月)を超えない賃借権をいいます。入居している賃貸住宅が競売にかけられて、落札した新しい所有者から立ち退きを迫られた場合、3年以内(土地は5年)の短期賃貸借契約なら、前の所有者との契約が保護され、契約期間中は居住できる権利。2004年4月に民法の一部改正により廃止された。元々は、善意の賃借人を保護するのが目的だったが、競売にかかった賃貸物件に居座って法外な立ち退き料を請求する「占有屋」を排除するために保護制度がなくなった。
読み仮名:たんきしゃくちけん



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