代償分割とは?
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相続財産の一部または全部を現物で相続人中の1人または一部の者に取得させ、その代わりに取得した者がその他の相続人に代償金を支払って分割する方法です。例えば、一人の相続人が被相続人の会社を引き継ぐため会社の株式を全部相続することになり、相続財産は会社の株式しかないといった場合、他の相続人は財産を引き継ぐことができません。このような場合、分割方法の一つとして、相続人に自己の金銭を支払い相続分割を行う。代償分割の資金として金銭があればよいですが、手元に払える金銭がない場合には、生命保険金を代償財産の原資として活用することもできます。代償分割は、相続税の対象となりますが贈与税の対象となりません。
読み仮名:だいしょうぶんかつ
関連ワード:宅地建物取引業法:電気温水器:テンキーロック

