不動産会社.net > 第2種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域とは、用途地域のなかの住居系地域のひとつ。主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。この地域では、第1種低層住居専用地域で建築できるものに加え、150㎡以内で2階以下の一定の店舗、飲食店等を建築することができる。 読み仮名:だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき 関連ワード:畳表:耐用年数:宅地建物取引主任者