不動産会社.net > 道路斜線制限 この規定は、建物の高さを一定の考え方で制限するもの。その代表的なものが、道路斜線制限であり、図-Ⅴに示すとおり、敷地の反対側の道路境界(巾員4m未満の場合は、みなし道路境界線)から水平距離1に対し、垂直距離1.5の割合で引かれる斜線を超える高さの建物に対して制限されるものです。(都市計画で用途地域の指定のあると ころは、別の制限があります。) 読み仮名:どうろしゃせんせいげん 関連ワード:道路:道路付け:登録免許税