土地収用とは?

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土地収用とは、公共の利益となる事業の用に供するため、土地の所有権その他の権利を、一連の手続きを経てその権利者の意思にかかわらず、国又は地方公共団体等に強制的に取得させる行為をいう。道路や鉄道の建設など、公共の利益となる特定の事業を行うために、法律に基づいて強制的に土地の所有権を取得すること。その要件や手続き、補償金などについては土地収用法で定められている。同法による事業以外でも、市街地再開発などの都市計画事業、住宅地区改良事業などを公的セクターが行う場合には収用権が認められている。土地所有者との協議が整わない場合は、収用委員会の裁決によって実行することができる。
読み仮名:とちしゅうよう



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