不動産会社.net > 遺言書の検認 遺言執行者は、遺言が効力を生じた後、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し、相続人の代理人とみなされます。遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができません。遺言執行者の欠格事由:未成年者・破産者は、遺言執行者となることができません。 読み仮名:ゆいごんしょのけんにん 関連ワード:床暖房:床衝撃音:ユニットケア